『訪問介護事業所チェリーブロッサマーズ悠』

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障がいのある方やご高齢の方への訪問介護事業

一般社団法人グランツでは、障がいのある方やご高齢の方が住み慣れた地域で安心してお過ごし頂けるよう、ご自宅等に訪問介護員(ホームヘルパー)を派遣し、身体介護、
家事支援、生活援助、重度訪問介護、移動支援などのサービスを提供いたします。
ご利用希望の方はお気軽にお問合せください。


一般社団法人グランツ
訪問介護事業所チェリーブロッサマーズ悠

〒252-0014
座間市入谷東2丁目3-1グランバリュー座間410号
046-244-5246 電話
046-244-5626 FAX
yokohamasakuraza@outlook.com

一般社団法人グランツ 虐待防止の為の指針

一般社団法人グランツ 虐待防止委員会 委員⾧ 飯田浩志

訪問介護事業所チェリーブロッサマーズ悠

相談センター悠

虐待防止のための指針

 

1 当事業所における虐待防止に関する基本的な考え方

虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、障害者虐待防止法の理念に基づき、お客様(以下、利用者)

の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の防止とともに虐待の早期発

見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。

①身体的虐待

利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加え、又は正当 な理由なく利用者の身体を拘束す

ること。

② 性的虐待

利用者にワイセツな行為をすること又は利用者にワイセツな行為をさせること。

③心理的虐待

利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動その他の利用者に著しい心理的外傷を

与える言動を行うこと。

③ 放棄・放置

利用者を衰弱させるような著しい減食又は⾧時間の放置、他の利用者による①から③までに掲げる行為と同様の

行為の放置その他の利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

⑤経済的虐待

利用者の財産を不当に処分することその他利用者から不当に財産上の利益を得ること。

 

2 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項

①虐待防止委員会の設置及び開催

虐待発生防止に努める観点から「虐待防止委員会」(以下、「委員会」という。)を設置します。

委員会は、年 1 回以上開催し、次のことを協議します。

(1)虐待の防止のための指針の整備に関すること

(2)虐待の防止のための職員研修の内容に関すること

(3)虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること

(4)職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること

(5)虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること

(6)再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

②委員会の構成員

委員会の委員⾧は法人代表とする。

委員の選任については、当該事業所の管理者及びサービス提供責任者、その他必要とされる者の中で委員⾧が指

名した者とする。

 

3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針

虐待防止のための職員研修を原則年 1 回および職員採用時に実施します。 研修内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、権利擁護及び虐待防止を徹底します。研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、保存します

4 施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針

利用者本人及び保護者、職員等からの虐待の通報があるときは、虐待防止対応規程に基づき、対応します。

また、法人職員は虐待を発見した際、障害者虐待防止法に基づき、市区町村に通報する義務があります。同時に

虐待防止受付担当にも通報します。

 

5 虐待発生時の対応に関する基本方針

虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確

認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。

また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先しま

 

6 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

当該指針は、事業所内に掲示等するとともに、ホームページにも掲載し、利用者及び職員等がいつでも閲覧でき

るようにします。

 

7 その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針

3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針」に定める研修のほか、外部機関により提供される虐待防止に

関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。

 

令和441日制定

令和6410日改訂

身体拘束等の適正化のための指針

身体拘束等の適正化のための指針

一般社団法人グランツ

訪問介護事業所チェリーブロッサマーズ悠

相談センター悠

 

(事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方)

第1条 身体拘束は利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものであることに鑑み、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をしないサービスの実施に努めます。

 

(身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項)

第2条 当事業所では、身体拘束等の廃止に努める観点から、「身体拘束適正化検討委員会」を組織します。

なお、本委員会の運営責任者(委員長)は当法人の代表理事とし、サービス提供責任者を「身体拘束等の適正化を適切に実施するための担当者(以下担当者)」とします。

2 身体拘束適正化検討委員会は障害者虐待防止委員会と一体的に行う場合があります。

3 会議の実施にあたっては、テレビ会議システムを用いる場合があります。

4 身体拘束適正化検討委員会は、年に 1 回以上委員長が招集し、開催します。

5 身体拘束適正化検討委員会では、次のような内容について協議するものとします。

  • 身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関すること

② 身体拘束等の適正化のための指針の整備に関すること

③ 身体拘束等の適正化のための職員研修の内容に関すること

④ 身体拘束等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること

⑤ 職員が身体拘束等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること

⑥ 身体拘束等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること

⑦ 再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

 

(身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針)

第3条 職員に対する身体拘束等の適正化のための研修の内容は、身体拘束等に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、身体拘束等の適正化を徹底します。

2 研修は、年1回以上行います。また、新規採用時には必ず研修を実施します。

3 研修の実施内容については、実施概要、出席者等を記録し保存します。

 

(事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針)

第4条 身体拘束等の事案については、その全ての案件を身体拘束適正化検討委員会に報告するものとします。

この際、委員長が、定期開催の同委員会を待たずして報告を要すると判断した場合は、臨時的に同委員会を招集するものとします。

 

(身体拘束等発生時の対応に関する基本方針)

第5条 利用者本人又は他の利用者等の生命、身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束等を行わなければならない場合、以下の手順に従って実施します。

①組織による決定と個別支援計画への記載

やむを得ず身体拘束等を行うときには、担当職員又は関係者で身体拘束等の必要性や原因・解決方法を検討し、支援決定会議において組織として慎重に検討・決定します 。

身体拘束等を行う場合には、個別支援計画に身体拘束等の態様及び時間、緊急やむを得ない理由を個別支援計画書の備考欄に記載します。

②本人・家族への十分な説明

身体拘束等を行う場合には、手続きの中で、適宜利用者本人や家族に十分に説明をし、了解を得ます。

「身体拘束等に関する説明・同意書」に、個別状況による身体拘束等が必要なその理由、方法、時間帯及び時間、その際の利用者の特記すべき心身の状況並びにその他必要な事項を記載し、利用者等に説明と同意を得るとともに、身体拘束等に関する

必要事項を記載した個別支援計画書とともに「身体拘束等に関する説明・同意書」を手交します。

  • 行政への相談、報告

身体拘束等を行う場合、市の障がい福祉課、行政機関に相談・報告します。

④必要な事項の記録

身体拘束等を行った場合には、「身体拘束等に関する経過観察・再検討記録」にその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等を記録します。

また、継続して身体拘束等の原因となる状況の分析を徹底的に行い、身体拘束等の解消に向けた取組方針や目標とする解消の時期などを統一した方針の下、利用者個々人のニーズに応じた個別の支援を検討します。身体拘束等の観察と検討の結果、身体拘束等を解除した場合、直近の支援決定会議で報告します。

 

(利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針)

第6条 利用者等は、いつでも本指針を閲覧することができます。また、事業所内に設置しいつでも閲覧が可能な状態とします。

 

(その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な事項)

第7条 第3条に定める研修会のほか、身体拘束等の適正化に関する研修等には積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。

 

附則

この指針は、令和 5年 4月 1日より施行する

令和6410日 改訂

ハラスメントの防止に関する指針

ハラスメントの防止に関する指針

~しない、させない、ハラスメント~

はじめに

ハラスメントは、被害者に対しては精神や健康の状態に支障を及ぼし、休職や退職に至らせる可能性がある人権

侵害です。また、職場に対しては、職員の勤労意欲を低下させ、能力発揮を阻害するだけでなく、職場秩序や業

務の円滑な遂行に支障を及ぼすほか、事業所としての社会的信用の低下を招くものです。この指針は、そうした

ハラスメントを防止することにより、「すべての職員が個人としての尊厳を尊重される、働きやすい職場環境を

確立し、職員の利益の保護と公務能率の向上を図る」ためのものです。職員一人ひとりがこの指針の趣旨と内容

を理解し、ハラスメントを自分が「しない」、人に「させない」ことを遵守してください。

 

第1 趣旨

この指針は、すべての職員が、個人としての尊厳を尊重され、働きやすい職場環境を確立することにより、職員

の利益の保護及び職務能率の向上を図ること、並びに、職員が接するお客様(利用者)等に対しても、同様に個

人の尊厳を尊重して対応することを目的として、ハラスメントの防止及び対応のために必要な用語の定義や職員

が理解しておく必要のある事項を定めるものとする。

 

第2 ハラスメントとは

1 共通

(1)ハラスメントの定義

この指針におけるハラスメントは、セクシュアルハラスメント(以下「セクハラ」という。)、パワーハラスメン

ト(以下「パワハラ」という。)及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの総称とする。

(2)ハラスメントが発生する場所

職員が職務に従事する場所はもちろん、職員が通常勤務している場所以外の場所及び懇親の場等であって、職場

における人間関係がそのまま持続している場所も含む。

(3)ハラスメントの行為者、被害者の範囲

職員の間に発生するもののほか、職員と職員が職務で接するお客様・他職種・他事業所との間に発生するものも

含む。

(4)法律による事業主への義務付け

事業主には、それぞれのハラスメントについて、労働者の相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

をはじめ、その他の雇用管理上必要な措置を講じることが義務づけられている。

① セクハラ

「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)」第11条第1

項、第2項

② パワハラ

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」第30条の2

③ 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント

「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)」第11条の2

第1項、第2項

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」第25条

(5)法的罰則の適用等

行為者には脅迫(刑法第222条)、侮辱(刑法第231 条)などの法的罰則が適用される場合があるほか、不

法行為(民法第709条)又は名誉毀損(民法第723条)により損害賠償責任を負うことがある。

 

2 セクハラの定義

① 職場において他の者を不快にさせる性的な言動及び職場外において職員が他の職員を不快にさせる性的な言

動をいう。

② 女性に対するものはもちろん、男性に対するもの、同性に対するものも含む。

③ セクハラを受けた者の性的指向(人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするか)又は性自認(性別に関する

自己意識)に関わるものも含む。

④ 「性的な言動」とは、性的な内容の発言及び性的な行動を指し、「性的な内容の発言」には、性的な事実関係

を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること等が、「性的な行動」には、性的な関係を強要するこ

と、必要なく身体を触ること、わいせつな図画を配布すること等をそれぞれ含む。

⑤ 「職場において他の者を不快にさせる性的な言動及び職場外において職員が他の職員を不快にさせる性的な

言動」にあたるかどうかは、その言動を受けた職員が精神的苦痛を感じるか否かが判断基準であり、行為者の意

図とは関係がない。

 

3 パワハラの定義

① 職場において行われる行為で、次の要素をすべて満たすものをいう。また、必ずしも威圧的な言動、いじめ、

嫌がらせ、強要だけを指すものではない。

ア 優越的な関係を背景とした言動

イ 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

ウ 職員の就業環境が害されるもの

② 「優越的な関係を背景とした言動」については、上司から部下へのいじめ・嫌がらせを指すほか、業務を遂行

するに当たって、言動を受ける職員が言動を行う者に対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係

を背景として行われるものを含む。例えば、以下のものが含まれる。

・直接の上司ではないが、職務上の地位が上位の者による言動

・同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が、業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協

力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの

・同僚又は部下からの集団による言動で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの

③ 「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」については、社会通念に照らし、当該言動が明らかに業務上必要

性がないもののほか、またはその態様が相当でないものを指し、例えば、以下のものが含まれる。

・業務の目的を大きく逸脱した言動

・業務を遂行するための手段として不適当な言動

・当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える言動

なお、業務上適正な範囲を超えた行為がパワハラであり、上司からの叱責であっても、それが適正な範囲内であ

り、客観的に見て「業務上適正な範囲を超えた」行為と言えなければ、パワハラには該当しない。

一方、上司のパワハラは業務上の命令や指導の名目で行われることがあり、問題が表面化しにくいため、注意が

必要である。指導とは名ばかりの言葉や態度で、精神的、肉体的に苦痛を与えるものはパワハラに該当する。

④ 「職員の就業環境が害されるもの」とは、その言動により、職員が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、職員

の勤務環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等、職員が勤務する上で看過できな

い程度の支障が生じるものを指す。

なお、精神的苦痛を感じるか否かは主観的なものであるため、その判断に当たっては、一般的にはどう受け止め

られるかという客観的な視点で評価することが適当である。

4 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの定義

① 職員に対する妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度又は措置の利用等に関する言動(制度等の利用への

嫌がらせ)により、その職員の就業環境が害されること、及び、職員が妊娠したこと、出産したこと等に関する

言動(状態への嫌がらせ)により就業環境が害されることをいう。

② 「状態」には、妊娠、出産のほか、妊娠又は出産に起因する症状(つわり、妊娠悪阻、切迫流産、出産後の回

復不全等)により勤務することができないことできなかったこと、能率が低下したことを含む。

 

第3 職員の責務

職員の一人ひとりが、次の事項の重要性を十分認識することが必要である。

・ お互いの人格を尊重しあうこと。

・ お互いが大切なパートナーであるという意識を持つこと。

・ 性により差別しようとする意識をなくすこと。

その上で、他の職員に対する自身の言動に注意を払い、職員間の適切なコミュニケーションを図るなど、ハラス

メントの防止に努めなければならない。また、ハラスメントの防止に関する指針等の周知・啓発、相談対応及び

事後の措置への協力に努めなければならない。

 

第4 管理者の責務

管理者は、職員が職務に専念できる良好な職場環境を確保する責任があることを十分自覚することが必要である。

自らハラスメントをしないことはもちろん、ハラスメントの問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなけ

ればならない。また、ハラスメントの防止のため、職員の意識啓発に努めなければならない。

職場内の良好な勤務環境を確保するため、職員と日常的にコミュニケーションをとるとともに、定期的に面談や

ミーティングを行うことにより、風通しの良い職場環境や互いに助け合える職員同士の信頼関係を築かなければ

ならない。

 

5 ハラスメントに関する相談

職員からのハラスメントに関する苦情の申出及び相談に対応するため、相談を受ける窓口を設置し、相談を受け

る職員(以下「ハラスメント相談員」という。)を配置する。

相談は、ハラスメントの被害者からのものに限らず、次のものも含む。

・ 他の職員がハラスメントをされているのを見聞きした職員からの相談

・ 他の職員からハラスメントをしている旨の指摘を受けた職員からの相談

・ 部下等からハラスメントに関する相談を受けた管理職員からの相談

ハラスメント相談員は、相談を申し出た職員に対し助言等を行うほか、ハラスメントの防止及び当該問題を迅速

かつ適切に解決するよう努めなければならない。

一般社団法人グランツ ハラスメント相談窓口  菅原しのぶ 08075125797

 

 

受付したのち法人代表に報告する。

法人代表に報告する事が適切で無いと判断される場合、一般社団法人グランツの顧問社会保険労務士『ほし社会

保険労務士事務所』星幸恵(ほしゆきえ)09018177172 に相談し、適切な窓口に繋げる。

 

令和44月1日制定

令和6410日改訂

令和6年度の処遇改善加算等取得のお知らせ

◇処遇改善加算のお知らせ
当事業所、訪問介護事業所チェリーブロッサマーズ悠では、令和6年度の処遇改善加算等を以下のように取得する事と致しました。

 

■介護保険サービス(介護保険)

202445

処遇改善加算Ⅰ 13.7%加算

特定処遇改善加算Ⅱ 4.2%加算

ベースアップ等支援加算 2.4%加算

6月以降

新加算Ⅱ 22.4%加算

 

■居宅介護(障がい)

202445

処遇改善加算Ⅰ 27.4%加算

特定処遇改善加算Ⅱ 5.5%加算

ベースアップ等支援加算 4.5%加算

6月以降

新加算Ⅱ 37.4%加算

 

■重度訪問介護(障がい)

202445

処遇改善加算Ⅰ 20.0%加算

特定処遇改善加算Ⅱ 5.5%加算

ベースアップ等支援加算 4.5%加算

6月以降

新加算Ⅱ 30.0%加算


一般社団法人グランツ
訪問介護事業所チェリーブロッサマーズ悠

〒252-0014
座間市入谷東2丁目3-1グランバリュー座間410号
046-244-5246 電話
046-244-5626 FAX
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訪問介護事業所チェリーブロッサマーズ悠運営規定(介護保険)

訪問介護事業所チェリーブロッサマーズ悠運営規程 

介護保険法による居宅サービス事業(共生型指定訪問介護)

(事業の目的)

第1条 一般社団法人グランツが開設する訪問介護事業所チェリーブロッサマーズ悠(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。

 

(指定訪問介護の運営の方針)

第2条 指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。

2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

 

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

     名 称  訪問介護事業所チェリーブロッサマーズ悠

     所在地  神奈川県座間市入谷東2丁目31グランバリュー座間410

 

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

職 種

資 格

常勤()

非常勤()

備 考

管理者

介護福祉士

 

サービス提供責任者と兼務

 

 

(内兼務1)

 

 

サービス提供責任者

介護福祉士4

実務者研修修了1

3

2

内1名管理者と兼務

 

 

 

(内兼務3

(内兼務2

 

訪問介護員

介護福祉士

 

4

 

 

実務者研修修了

 

1

 

 

初任者研修修了

8

 

 

 

(内兼務1)

(内兼務13

 

 

(1)管理者

   管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2)サービス提供責任者

   サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。

・訪問介護計画の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。

・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。

・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。

・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。

(3)訪問介護員等

   訪問介護員等は、訪問介護の提供に当たる。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

     営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日及び1229日から13日までを除く。

     営業時間 午前8時半から午後5時半までとする。

     サービス提供時間は36524時間可能とする。

 

(事業の内容及び利用料等)

第6条 指定訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、要介護者等の負担割合に応じた額とする。

     身体介護

② 生活援助

2 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、銀行振り込みによる支払いとする。

 

(緊急時等における対応方法)

第7条 訪問介護員等は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

 

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、座間市の区域とする。

 

(衛生管理について)

9

訪問介護員等は常に衛生管理に気を配り、 必要に応じてエプロン・グローブ等を着用し、また手指の消毒を行う。事業所は、すべての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施する。

 

(苦情の関して)

10

 円滑かつ迅速に苦情を解決するための処理体制

    苦情をお伺いし、事実関係を確認する。

    当事業所の責任の場合、担当者及び管理者が誠意をもって対応する。

    責任の所在が当事業所にないと判断させる場合、または責任の所在が明確でない場合、県の社会福祉協議会が運営する苦情窓口「かながわ福祉サービス運営適正化委員会」(電話045-317-2200)におつなぎする。

    全て記録を作成し、5年間保存する。

 

 

 

□当事業所ご利用相談・苦情窓口 担当者    飯田浩志

電話番号 046-244-5246                 受付時間 午前8時半から午後5時半まで

□市の相談・苦情窓口等でも受け付けています。

【市町村の窓口】                 所在地    座間市緑が丘1-1-1

座間市障害福祉課             TEL    046-256-1111        受付時間 市役所の営業時間による                

 

□神奈川県国民保険団体連合会 苦情相談直通ダイヤル

 045329-3447   ナビダイヤル0570022110 

 受付時間 午前8時半から午後515分(土日祝、年末年始をのぞく)

 

□神奈川県社会福祉協議会に設置された「かながわ福祉サービス運営適正化委員会」においても区市町村や県と連携しながら苦情対応を行っています。 

担当部署                 神奈川県社会福祉協議会  かながわ福祉サービス運営適正化委員会事務局

電話番号                 045-317-2200

受付時間                 月~金(祝日・年末年始は除く) 午前9時~午後5時

 

(虐待防止のための措置)

11条 利用者の人権の擁護、虐待防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。

当該事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のために、以下の対策を講じます。

①虐待防止責任者を選任する。

②苦情解決のための体制を整備しています。

③研修等を通じて、従業員の人権意識の向上や知識・技術の向上に努めます。

④サービスの提供中に、養介護施設従事者又は養護者(家族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。

 

(その他運営についての留意事項)

12条 事業所は、研修計画を策定し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施する。なお、研修計画は機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

① 採用時研修 採用後6カ月以内

     継続研修 年1回以上

2 訪問介護員等は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 訪問介護員等であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は一般社団法人グランツ(法人、開設者等)と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

附 則  この規程は、平成30111日から施行する。

     令和31012日改訂施行する。

     令和411日改訂施行する。                

訪問介護事業所チェリーブロッサマーズ悠運営規定(居宅介護・重度訪問介護)

指定居宅介護・指定重度訪問介護

事業所運営規程

(身体・知的・児童・精神) 

第1章  事業の目的及び運営方針

(目的)

第1条      この規程は、一般社団法人グランツ(所在地 神奈川県座間市栗原中央2-23-17-2       代表理事 飯田浩志)が設置運営する指定居宅介護事業、指定重度訪問介護事業の運営及び利用について必要な事項を定め、事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

(基本方針)

第2条 事業所の従業者は、利用者及び障害児が居宅において日常生活を営むことができるよう、その利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、並びに通院等の乗降介助その他生活全般にわたる援助を行うものとする。

2 事業所の従業者は、利用者及び障害児の意思及び人格を尊重し、常に利用者及び障害児の立場に立ってサービスの提供を行う。

3 事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、関係市町村、他の障害福祉サービス事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(基本取扱方針)

第3条 当事業所は、その提供する指定居宅介護、指定重度訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図る。

 (具体的取扱方針)

第4条 当事業所の従業者が行なう指定居宅介護、指定重度訪問介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1)指定居宅介護、指定重度訪問介護の提供に当たっては、第8条第1項に規定する居宅介護計画、重度訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行なう。

(2)指定居宅介護、指定重度訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行なうことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行なう。

(3)指定居宅介護、指定重度訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行なう。

(4)常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行なう。

 

 第2章  従業者の職種、員数及び職務の内容

 

(管理者の責務)

第5条 管理者は、従業者の管理、及び業務の管理を一元的に行なわなければならない。

2 管理者は、従業者に対して基本的、具体的取扱方針等を遵守させるために必要な指揮命令を行なうものとする。

 (従業員の員数)

第6条 当事業所における介護の提供に当たる従業者の員数は、3名以上とする。

2 常勤の従業者であって専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち1名以上の者をサービス提供責任者とする。

 (従業者の職務)

第7条    従業者は次条第1項に規定する居宅介護計画、重度訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行なうものとする。

2 従業者は指定居宅介護、指定重度訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行なうことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行なわなければならない。

3 従業者は常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行なうものとする。

 (サービス提供責任者の業務)

第8条     サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、具体的なサービスの 内容等を記載した居宅介護計画、重度訪問介護計画を作成する。 

2 サービス提供責任者は、前項の居宅介護計画、重度訪問介護計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族にその内容を説明する。

 サービス提供責任者は居宅介護計画、重度訪問介護計画作成後においても、当該居宅介護計画、重度訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画、重度訪問介護計画の変更を行なうものとする。

4 サービス提供責任者は、指定居宅介護事業所、指定重度訪問介護事業所に対する指定居宅介護、指定重度訪問介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行なうものとする。 

 

 

第3章  営業日及び営業時間

 (営業日及び営業時間)

第9条 指定居宅介護事業、指定重度訪問介護事業の営業日及び営業時間は次のとおりとする。

(1) 営業日     毎週  月曜日から金曜日

(2) 営業時間   9:00~18:00

 (3) サービス提供時間  24時間対応(但し、土曜日、日曜日、祝日及び弊社指定休業日をのぞく)

第4章 内容及び利用者からの受領する費用の額

 

(内容)

第10条 指定居宅介護、指定重度訪問介護の内容は、次のとおりとする。

(1) 指定居宅介護 

身体介護

家事援助

通院等のための乗車又は降車の介助

(2) 指定重度訪問介護

(利用者から受領する費用の額)

第11条 利用者は指定居宅介護、指定重度訪問介護を提供された際は、市町村が定める月額負担上限額の範囲内において利用者負担額を支払うものとする。

2 法定代理受領を行わない指定居宅介護、指定重度訪問介護を提供した際は、前項に掲げる利用者負担額のほか、利用者から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する額の支払いを受けるものとする。

3 前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により第15条に定める通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払いを利用者から受けることができる。

 

(利用者等に求めることができる金銭の範囲等)

第12条  指定居宅介護、指定重度訪問介護を提供する利用者に対して金銭の支払いを求めることができるのは、当該金銭の使途が直接当該利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

 前項の規定により金銭の支払いを求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利用者等に金銭の支払いを求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者等の同意を得るものとする。

 

(利用者負担額等の受領)

第13条 第11条第1項から第3項までの規定により費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る  領収証を当該費用を支払った利用者又はその扶養義務者に対し、交付するものとする。

2 第11条第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

 

(介護給付費の額に係る通知等)

第14条 市町村から指定居宅介護、指定重度訪問介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、利用者に対し、当該利用者に係る介護給付費の額を通知するものとする。

2 前条第2項の法定代理受領を行わない指定居宅介護、指定重度訪問介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護、指定重度訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。

 

第5章  通常の事業の実施地域

 

第15条 当事業所が提供する指定居宅介護、指定重度訪問介護の通常の事業の実施地域は次の通りである。

実施地域は座間市、海老名市、大和市、横浜市、相模原市、綾瀬市の区域とする。

 

 

第6章   緊急時等における対応方法

 

(緊急時の対応)

第16条 当事業所の従業者が訪問し、指定居宅介護、指定重度訪問介護の提供中に利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合には、その従業者は至急サービス提供責任者に連絡を行い、その指示に基づいて、速やかに医師への連絡、119番への通報、家族等への連絡などの必要な措置を講じるものとする。

 

(事故発生時の対応)

第17条 利用者が安心して指定居宅介護の提供を受けられるよう、利用者に対する指

定居宅介護、指定重度訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行なうとともに必要な措置を講じる。

2 利用者に対する指定居宅介護、指定重度訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行なう。

 

第7章   事業の主たる対象とする障害者等

 

(主たる対象者)

第18条 指定居宅介護、指定重度訪問介護の主たる対象者は、次のとおりとする。

(1) 指定居宅介護   ①身体障害者 ②知的障害者 ③障害児 ④精神障害者

(1) 指定重度訪問介護 ①身体障害者 ②知的障害者 ③精神障害者

 

第8章    虐待の防止のための措置に関する事項

 

(虐待防止のための措置)

第19条 利用者の人権の擁護、虐待防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。

 

訪問介護事業所チェリーブロッサマーズ悠 運営規定(居宅介護・重度訪問介護)続き

第9章    その他運営に関する重要事項

 

(内容及び手続き)第20条 障害福祉サービスの支給決定を受けた者が指定居宅介護、指定重度訪問介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、社会福祉法第76条の規定により、当指定居宅介護事業所、指定重度訪問介護事業所の運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情解決の体制等の重要事項についてわかりやすく説明を行う。

 

 利用者との間で当該指定居宅介護、指定重度訪問介護の提供に係る契約が成立したときは、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をもって、社会福祉法第77条第1項の規定に基づき、

①当事業所の経営者の名称及び主たる事務所の所在地

②当該事業の経営者が提供する指定居宅介護の内容

③当該指定居宅介護、指定重度訪問介護の提供につき利用者が支払うべき額に関する事項

④指定居宅介護、指定重度訪問介護の提供開始年月日

⑤福祉サービスに係る苦情を受け付けるための窓口

を記載した書面を交付する。

 

 (契約支給量の報告等)

第21条 指定居宅介護の提供に係る契約が成立したときは、利用者の障害福祉サービス受給者証に当該事業者及びその事業所の名称、当該指定居宅介護、指定重度訪問介護の内容、当該事業者が当該利用者に提供する月あたりの指定居宅介護、指定重度訪問介護の提供量(契約支給量)、契約日等の必要な事項を記載する。

2 前項の障害福祉サービス受給者証に記載する契約支給量の総量は、当該利用者の支給量を超えない。

3 指定居宅介護、指定重度訪問介護の利用に係る契約をしたときは障害福祉サービス受給者証記載事項を市町村に対し遅滞なく報告する。

4 障害福祉サービス受給者証の記載事項に変更があったときは、市町村に対し、遅滞なく報告する。

 

 

(受給資格の確認)

第22条  指定居宅介護、指定重度訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示する障害福祉サービス受給者証によって、障害福祉サービスの支給決定の有無、支給期間、支給量等を確かめるものとする。

 

(提供拒否の禁止)

第23条 正当な理由なく指定居宅介護、指定重度訪問介護の提供を拒んではならない。

 

 (斡旋、調整及び要請に対する協力)

第24条 指定居宅介護、指定重度訪問介護の利用について市町村が行う斡旋、調整及び要請(以下「斡旋等」 という。)並びに当該斡旋等について、都道府県が行う市町村相互間の連絡調整等に対し、できる限り協力する。

 

 (サービス提供困難時の対応)

第25条  15条に定める通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し、自ら適切な指定居宅介護、指定重度訪問介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じるものとする。

 

(心身の状況等の把握)

第26条 指定居宅介護、指定重度訪問介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努める。

 

 

(指定居宅支援事業者等との連携)

第27条 指定居宅介護、指定重度訪問介護を提供するに当たっては、指定居宅支援事業者等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。

2 指定居宅介護、指定重度訪問介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行なうとともに、保健医療サービスを提供する者との密接な連携に務める。

 

(身分を証する書類の発行)

第28条 従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者から求められ

たときは、これを提示しなければならない。

 

 

 

(サービスの提供の記録)

第29条 指定居宅介護、指定重度訪問介護を提供した際は、当該指定居宅介護、指定重度訪問介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護、指定重度訪問介護の提供の都度記録しなければならない。

2 前項の規定による記録に際しては、利用者から指定居宅介護、指定重度訪問介護を提供したことについて確認を受けなければならない。

 

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第30条 従業者にその同居の家族である利用者に対する指定居宅介護、指定重度訪問介護の提供をさせてはならない。

 

(利用者に関する市町村への通知)

第31条 指定居宅介護、指定重度訪問介護を受けている利用者が偽りその他不正な行為によって自立支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

 

(介護等の総合的な提供)

第32条 指定居宅介護、指定重度訪問介護の提供に当たっては、入浴、排泄、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏ることがあってはならない。

 

(勤務体制の確保等)

第33条 利用者に対し適切な指定居宅介護、指定重度訪問介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所指定重度訪問介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定める。

2 指定居宅介護事業所、指定重度訪問介護事業所ごとに、当該事業所の従業者によって指定居宅介護、指定重度訪問介護を提供する。

3 従業者の資質の向上のために、研修機関等が実施する研修や事業所内の研修会への参加に務める。

 

(衛生管理等)

第34条 従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行ない従業者が感

染源となることを予防する対策を講じる。

2 指定居宅介護事業所、指定重度訪問介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に務める。

 

(掲示)

第35条  指定居宅介護事業所、指定重度訪問介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を提示する。

 

(秘密保持等)

第36条 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 従業者であった者が正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講ずる。

3 他の指定居宅支援事業者等に対して、利用者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者の同意を得るものとする。

 

(情報の提供等)

第37条 指定居宅介護、指定重度訪問介護を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用する事ができるように、当該指定居宅介護事業者、指定重度訪問介護事業者に関する情報の提供を行なうよう務めなければならない。

2 当該指定居宅介護事業者、指定重度訪問介護事業者について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

 

 

 

 

 

(苦情解決)

第38条 その提供した指定居宅介護、指定重度訪問介護に関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための相談窓口を設置する。

(1)  相談窓口  080-6523-6536 

(2)  相談受付担当者名  飯田 浩志

 

2 その提供した指定居宅介護、指定重度訪問介護に関し、市町村が行なう文書その他物件の提出若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行なう調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行なうものとする。

3 運営適正化委員会が行なう調査又は斡旋にできる限り協力する。

 

(会計の区分)

第39条 指定居宅介護事業所、指定重度訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護、指定重度訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

 

(記録の整備)

第40条 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 利用者に対する指定居宅介護、指定重度訪問介護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護、指定重度訪問介護を提供した日から5年間保存しなければならない。

 

 

附 則

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

令和7年度処遇改善加算取得のお知らせ

お客様各位

平素より大変お世話になっております。

本年度もどうぞよろしくお願いいたします。

訪問介護事業所チェリーブロッサマーズ悠では、令和7年度の処遇改善加算等を以下のように取得する事と致しまして、4月分以降の基本単位に加算されます。具体的な金額は、毎月の明細書をご確認ください。

記載の無いサービスにつきましては、加算はございません。

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

 

■介護保険サービス(介護保険)

20254月以降

加算Ⅱ 22.4%加算

 

■居宅介護(障がい)

20254月以降

加算Ⅱ 40.2%加算

 

■重度訪問介護(障がい)

20254月以降

加算Ⅱ 32.8%加算

 

 

令和7415日 

一般社団法人グランツ代表理事飯田浩志

252-0014神奈川県座間市栗原中央223172

電話 046-244-5246

FAX 046-244-5626

yokohamasakuraza@outlook.com

 

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